1971-03-04 第65回国会 衆議院 決算委員会 第10号
われわれの適用自身が、たとえば販売者の適用の検挙が一年に二百や三百では非常に少ないではないか、こういうことになるかもしれませんけれども、しかし悪質な者はそれで検挙されていく、こういうことでございまして、そういう意味の一つの力を持っているというふうに考えまして、少年の補導についてはそういう問題があろうと思います。
われわれの適用自身が、たとえば販売者の適用の検挙が一年に二百や三百では非常に少ないではないか、こういうことになるかもしれませんけれども、しかし悪質な者はそれで検挙されていく、こういうことでございまして、そういう意味の一つの力を持っているというふうに考えまして、少年の補導についてはそういう問題があろうと思います。
ここで一つのこういうような考え方をしてみたことがあるということを申し上げますと、勤務体制の現在の三交替制の瞬間を少し狂わせまして、かなりドラスティックな考え方をやれば、いまの勤務体制の人事院規則の適用自身は、実行できる考え方が一つあるのでございますが、それをやること自体がかえって看護婦さんの勤務の困難性を増すのではないかというふうな考え方もございましたので、いまわれわれとしても何とか看護婦さんの勤務状態
ところが、なかなか天災融資法の法の適用自身が、項目別に、営農資金でありますために、非常に厳格であります。従って、過去の実績でも、なかなかワク一ぱいに使った実例が少ないのも知っております。ところが、災害を受けたあとで天災融資法を期待する民衆の声というものは非常に強い。
この第十条の二項に書いてございますように、交付決定後の風情の変化によりまして、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなった場合、これはそこに天災地変その他云々というふうにきわめて例外的なことが規定してございますが、この十条の適用自身というものは、私はきわめてまれにしかないものとは存ずるのでございますが、一例を申し上げますと、たとえば洪水に対する予防として、堤防の事業のいうようなことに対して補助金
適用自身が三つのものに限定せられると、こういつた恰好になるわけであります。後段の御指摘の問題は、これはこういう立案の当初から、この三條のような規定を置くがいいかどうかということについて相当御議論もあつたのでありますが、本院においても、旧憲法時代でありましたが、いろいろ御議論もあつたのであります。